1956年、ピエール修道院長の呼びかけにより、特に寒く厳しい冬に対応するため、新しい法律が制定された。数ヶ月の間、たとえ家賃の未払いがあっても、借家人は家を追い出されることはなかった。また、この休戦期間中、各家庭のガスや電気が止められることもない。
2014年に制定されたアルーア法は、この停戦期間を2024年11月1日から2025年3月31日までと定めている。賃借人にとっては5ヶ月間の保護、支払いに苦しむ人々にとっては猶予となる。
ただし、冬期休戦には例外があり、特定の状況では適用されないことに注意する必要がある。公式サイト『service-public.fr』では 、休戦が適用されない状況について詳しく説明して いる:
冬期休戦は例外的な理由で延長されることもある。2020年と2021年、コヴィド-19の流行のピーク時には、フランス人が篭城していた。
フランスの海外領土では、 サイクロン休戦が導入されることがある。これは冬季休戦と同じ方法で、ハリケーン・シーズンの12月1日から導入される。
こうした停戦が終わると、しばしば立ち退きの増加が指摘され、困難な状況にある人々を支援する協会を憂慮させる。